DISABILITY PENSION

障害年金の申請
障害年金の申請とは

病気やケガで身体が不自由になると生活基盤が安定せず、暮らしに不安を抱えます。そんな時に受け取ることのできる制度が障害年金制度です。

オフィス敬愛では、制度に精通した社労士が、手間と時間のかかる申請手続を行います。

このような方はぜひご相談ください
  • 自分は障害年金に該当しないのではないか…。
  • 主治医に障害年金は無理だと言われた。
  • 自分一人で請求できる自信がない。
  • 申請した結果に納得がいかない。
  • 自分がいなくなった後の障害をもつ子供の将来が心配だ。

PROCEDURE FLOW

障害年金の申請手続きの流れ

お問い合わせ

まずは、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。平日は時間がないという方もお気軽にお問合せください。

社会福祉に精通した実務経験豊富な社会保険労務士が対応させて頂きます。

ご面談

より詳細なお客様の病歴・就労状況等を把握する為、面談によるヒアリングをさせて頂きます。

お客さまとの対話を重視しておりますので、ゆっくり時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

料金は成功報酬のみ、手付・着手金は不要。年金請求がすぐにでも可能と判断できる場合には、ご契約の上、年金請求代行手続きに着手致します。

お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございませんので、ご安心ください。

証明書発行

初診時に受診した病院にて「受診状況等証明書」を作成して頂きます。証明書の発行にかかる手続方法を確認し、必要に応じて説明や依頼文書の添付が可能です。

この書類が取得できると障害年金請求手続が大きく前進!

申立書の作成

ヒアリングを行った内容と診断書の内容に沿い、弊事務所において病歴・就労状況等申立書を作成致します。

審査材料として大きな効力を発揮するものであるため、より綿密な打ち合わせを行います。

申請書類提出

障害年金請求書に、戸籍などの必要添付書類を準備し、弊事務所から年金事務所・市役所等関係機関へ提出致します。

審査結果の通知が届くまで、ここからおよそ3ヶ月程度お待ち頂きます。

審査期間中

審査期間中の年金事務所等関係機関からのお問い合わせや照会についても、弊事務所がすべて直接ご対応させて頂きます。

期間中のご質問や疑問点がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

年金受給開始

約3ヶ月の審査期間の後、障害年金が受給できるようになったら、ご自宅へ年金証書が送付されます。

1~2ヶ月程度後から、ご指定口座に障害年金が振り込まれます。

成功報酬

初回の障害年金のお振込みをご確認頂いた上、同月末日までに弊事務所へ成功報酬をお支払い頂きます。

この時まで、弊事務所からの費用請求は一切ございません。

手続き完了

これでお手続き完了となります。

その後も何かご不安なことやご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

〒485-0044 愛知県小牧市常普請3丁目101番地

ご相談・お問い合わせ

オフィス敬愛は経営者の皆様に寄り添い、しっかり話を聞き、良きパートナーであるために全力を尽くします。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

10:00~18:00(土日祝を除く)

0568-39-6870
0568-39-6606

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