会社の存続と発展をサポートする
社会保険労務士法人
人材ビジネスの開業を検討されている方、人材ビジネスを営んでいる方へ。
~労働者派遣事業の許可申請なら、専門家である社会保険労務士法人オフィス敬愛へ!~
平成27年9月30日より労働者派遣法が改正され、労働者派遣事業は許可制となりました。
許可申請にはいくつもの難関が存在し、必要な手順も多岐にわたって繁雑です。
多くの時間と手間がかかるため、非常に労力が必要となります。
煩わしい手続きは、弊事務所にお任せいただくと、スムーズな申請が可能になります。
プロとしてこれまでの知識・ノウハウを活かし、効率的かつ最短で許可申請を行います。
ぜひ一度、お気軽にご相談下さい。
弊事務所では、労働者派遣事業許可申請に必要なすべての手続を一括で引き受けるばかりでなく、お客様のニーズに合わせ申請手続きの一部分をお引き受けすることも可能です。
許可申請に必要な事務手引きの作成や就業規則の変更、法律の改正によって必要になった各事業者ごとのキャリアコンサルティングもお任せください。
また、許可申請手続を始めていくと、労務管理上の課題や問題点が出てくる場合もあります。
弊事務所ではこういった問題の解決や、経営者様の疑念の解消を「顧問」という形でサポートできますので、申請手続と顧問サービスのセット利用をお勧めいたします。
~有料職業紹介事業の許可申請なら、専門家である社会保険労務士法人オフィス敬愛へ!~
有料職業紹介事業とは…
「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と休職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることをいい、
「有料職業紹介事業」とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業を行おうとする事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
その許可を受けるための申請書類は本社を管轄する都道府県労働局に提出します。
ぜひ一度、お気軽にご相談下さい。
申請から許可までは、以下のような形になります。
(申請から許可証の受領までは、通常3ヶ月程度を要します。)
①事業計画の策定と事業所の確保準備
②職業紹介責任者の決定と職業紹介責任者講習の受講
③申請書類等の準備
④申請(都道府県労働局へ)
⑤都道府県労働局による申請書の受理・内容確認
⑥都道府県労働局による事業場実地検査
⑦申請書類等の厚生労働省への送付
⑧厚生労働省が労働政策審議会へ諮問
⑨労働政策審議会での審査
⑩労働政策審議会による厚生労働省への答申
⑪許可証の発行
⑫都道府県労働局による許可証の交付
⑬申請者の許可証の受領と事業開始